Warning Letter(FDA)2017.11.14

欧州医薬局、FDAの査察結果で、不適合と判断された製造施設の情報を開示しています。現在、厚労省より求められています、供給者管理の参考資料として、活用いただければ幸甚です。

項目 GMP コンプライアンス 詳細 WARNING Letter
ドイツ 分類 無菌製剤

FDAは 2017年1月12~20日にBayer Pharma AGを査察しましたが、その際、重大なGMP違反; 機器管理、逸脱管理、品質管理、data integrityが観察され、改善計画が不十分と判断され2017年11月14日付けで、FDAはWarning Letterを発出しました。

■概要
製造所名、Bayer Pharma
住所;Kaiser-Willhelm-Allee, Building W11, Leverkusen
HP: http://pharma.bayer.com/
査察対象製品: 最終製品 (錠剤)
WLの内容;GMP(QMS):機器管理、逸脱管理、品質管理、data integrityに不適切が認められた。

■主な指摘事項;

  1. 機器の洗浄・保守管理の手順に従って適切に行っていない (21 CFR 211.67(b)).

専用設備でない機器の洗浄法が適切でない。

機器の外表面の汚染

医薬品の製造中に査察を行い、FDA 査察官は 機器の外表面に残渣を観察した。作業員は、その残渣は同じ作業区域で前に製造した医薬品の残渣と証言した。

FDAの査察後、当該の錠剤の交叉汚染に関して、試験をした。試験結果は、交叉汚染(混入)が確認され、交叉汚染が原因で、数lotを回収した。

他の3製造室でも、白色の残渣を FDA査察官は、観察した。しかし、3室とも”清浄”との表示があった。

  1. 逸脱・規格不適合の原因調査が不十分・不適切であった。(21 CFR 211.192).

品質への苦情に関しての調査が不十分であった。容器からの漏れに関する2件の苦情に関して、容器に関する根本原因調査が行われていない。この苦情の原因調査には、保管サンプルの調査が行われていない、過去の類似苦情の照査が行われていない。

  1. 構成物、容器、ラベル、中間体、最終製品の適合・不適合を判定する適切な品質管理が確立していなかった。(21 CFR 211.22(a) and (c)).

貴社の品質管理部門は、貴社製品を品質保証すべく、充分かつ適切に機能していない。

A, FDAの査察官は、教育訓練記録の原本が破棄されていることを発見した。

B, 自動外観検査機のパラメータが廃棄されていた。

 

  1. 品質管理室の記録に関して data integrityに不備があった(21 CFR 211.194(a)).

FDA 査察官が、監査証跡を照査したところ、錠剤の自動秤量機のdataに、報告されていないdataを発見した。工程内自動重量計量で、目標値を XX %超えた場合、記録しないようにプログラムしていた。

注目点 不満点(FDAが示した)

#483へのCAPAに、FDAは、同じ製造施設内で製造された他の製品への影響調査が含まれていない。回顧的に過去の製造製品への影響調査が含まれていない。(過去の製造とは、FDAの申請バッチを指す) 他の生産システムへのdataの完全性の欠如の可能性を調査していない。

<この文書は、Bayerに最大限の拡大調査を期待していたことを意図する>

WLの改善が終了まで、US への輸出、FDAへの登録申請ができない。
当該の製造所は、外国製造業者認定に下記の様に掲載されています。

Bayer Pharma AG

業者コード(法人部分) 業者コード(事業所部分) 認定・登録番号
341266 005 AG21300121

 

詳細は、FDA のURLを参照願います。
https://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2017/ucm595730.htm