薬機法に適合した品質保証体制
薬機法で定められている体制の例です。一番シンプルな形で構成してみました。
1つの会社にこだわらず、受託会社、委託会社も含まれています。
■体制図テキスト版
製造販売業者
総括製造販売責任者(製販3役、薬機法)
品質保証部門
品質保証責任者(製販3役、GQP)→2.製造業者に続く
安全管理統括部門
安全管理責任者(製販3役、GVP)
安全管理実施責任者(GVP)
安全性GVPの実施者(PMS、GVP)
医薬情報担当者、お客様相談室(医療機関、薬局、卸などを担当)
安全性+有効性GPSPの実施者(PMS、GPSP)
安全性担当者(学会、研究論文、専門雑誌、文献などを担当)
製造業者
医薬品製造管理者(GMP3役、薬機法)
品質部門
品質部門の責任者(GMP3役)
品質管理担当者
出荷判定責任者
バリデーション責任者
変更管理責任者
品質情報責任者
回収処理責任者
文書管理責任者
教育訓練責任者
自己点検責任者
製造部門
製造部門の責任者(GMP3役)
製造管理担当者