医療用医薬品、医療機器等へのバーコード表示について

医療用医薬品と医療機器等における情報化進捗状況調査が行われました。

厚生労働省から、日本製薬団体連合会、日本医薬品卸売業連合会、日本医療機器産業連合会、日本臨床検査薬協会との協力により、医薬品の取り違え事故防止、医療事故防止、トレーサビリティの確保、流通・物流の効率化・高度化、医療事務の効率化の観点から、製造販売業者が取り組む医療用医薬品、医療機器等への新バーコード表示の進捗状況を取りまとめました資料が公開されています。

医療用医薬品における情報化進捗状況調査
医療機器等における情報化進捗状況調査

 

また、「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」が一部改正されています。
(平成28年8月30日 医政経発0830第1号・薬生安発0830第1号・薬生監麻発0830第1号)
 http://www.pmda.go.jp/files/000213962.pdf

販売包装単位に新バーコード(商品コード・有効期限・製造番号など)を表示するのは、必須表示する品目(特定生物由来品・生物由来品)*1 でしたが、今回の改定で、それ以外の品目についても、今までは期限が明記されていなかったものが、平成33年4月までに対応するようにと明記されました。

医療用医薬品へのバーコード表示について、流通の効率化や、トレーサビリティの強化を図るため、販売包装単位及び元梱包装単位に対して必須表示とする項目の範囲拡大が求められています。

*1
『平成18 年9月15 日付け薬食安発第0915001 号
厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「医療用医薬品のバーコード表示の実施要項について』

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