FDA News Release(2018-10) 

欧州医薬局、FDAの査察結果で、不適合と判断された製造施設の情報を開示しています。現在、厚労省より求められています、供給者管理の参考資料として、活用いただければ幸甚です。

今回は、医薬品の製造を受託しているCMOへのWLです。このWLは、日本へ医薬品を供給しているCMO では、ありませんが, FDAは このWLでCMO が行うべき責任、義務を通告しています。また、顧客である委託者の実名を挙げ、CMOとの品質契約の順守の義務にも言及しています。暗に、委託者の契約事項の監視責任にも言及しています。

FDAのCMOに求める事項;

1、CMC としての責任 医薬品はCGMPに準拠して製造しなければならない。FDAは、多くの製薬企業が、生産施設、試験所、包装業者、表示業者などCMOを起用していることを認識しています。FDAは、CMOは医薬企業の延長とみなしている。

Tris Pharmaと顧客であるPh社と、医薬品の製造委託に関する高度の品質契約を結んでいます。Tris Pharmは、委託契約にかかわらず、CMO として製造する医薬品の品質に責任を負います。 安全性、確認試験、力価、品質、および純度についてFD&C法のセクション501(a)(2)(B)に従って医薬品が製造されていることを保証する義務があります。FDAのガイダンス文書「医薬品の契約製造アレンジメント:品質保証契約」を参照のこと。(https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidances/ucm353925.pdf

注;このguideは、委託者の責任をも明確に規定することを求めています

2、委託者とのコミュニケーション責任

Tris Pharmaは、自身がCGMP guideを含む適用されるすべての要件を満たしていることを保証する責任があります。Tris Pharmaは医薬品の承認holder(製販)に、医薬品の製造または品質試験の変更、および関連する医薬品マスタファイルの更新に関してすぐに通知する義務があります、そうすればして、医薬品の承認holder(製販)は適切に変更申請資料を提出することができます(例えば、年次報告書の付属書または変更報告書)。大きな変更はFDAが承認申請を承認するまで、変更することは認められません。

項目 GMP コンプライアンス 詳細 WARNING Letter
US 分類 CMO

 FDAは、2017年2月14日~3月20日Tris Pharma Inc査察しましたが、その際、重大なGMP違反が観察され、改善計画が不十分と判断され2018年3月26日付けで、FDAはWarning Letterを発出しました。

概要

製造所名:Tris Pharma Inc
住所;2033 US Highway 130, Monmouth Junction, NJ
HP:www.trispharma.com/

査察対象:CMO
WLの内容;受託生産;逸脱・苦情調査の不備。

主な指摘事項;

1.1. 出荷前、出荷済みに問わず 医薬品の製造バッチまたはその原材料が規格に適合していない逸脱または不適合について、徹底的に調査していませんでした。バッチがすでに流通しているかどうかにかかわらず、(21 CFR 211.192)

あなたの会社は、医薬品の不適合と重大な苦情を適切に調査しませんでした。 根本的原因を調査しておらず、迅速かつ効果的な是正措置や予防措置(CAPA)の実施していなかった。

2.製造する医薬品の確認試験、力価、品質、純度を保証するために設計された生産管理およびプロセス管理の文書化された手順がなかった(21 CFR 211.100(a))。

1、製造工程;残っていた前製造品を混合した。

2、工程を一部変更したが、適切には、品質管理を行っていなかった。API含量のみを測定し、均一性等は、測定していなかった。

3 <この文面から>、委託者に連絡等を、適時に行っていなかった。

 

 

詳細は、FDA のURLを参照願います。

https://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm603613.htm

 

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