Warning Letter(FDA)2018.8.10
欧州医薬局、FDAの査察結果で、不適合と判断された製造施設の情報を開示しています。現在、厚労省より求められています、供給者管理の参考資料として、活用いただければ幸甚です。今回は、日本のAPI製造者のため、USAに登録がある医薬品のUSAへの輸出に影響があるかもしれません。
項目 | GMP コンプライアンス | 詳細 | WARNING Letter |
国 | 日本 | 分類 | API |
FDAは、2017年9月4~8日にKyowa Hakko Bio Co., Ltd.を査察しましたが、その際、重大なGMP違反が観察され、改善計画が不十分と判断され2018年8月10日付けで、FDAはWarning Letterを発出しました。
■概要
製造所名:Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
住所;1-1 Kyowa-cho, Hofu-shi Yamaguchi, Japan 747-8522
HP:http://www.kyowahakko-bio.co.jp/
■査察対象:API
■WLの内容;データの完全性。
■主な指摘事項;
1.貴社の品質部門は、製造されたAPIがCGMPに準拠していることを保証することができない。
OOSまたはその他の許容できない結果を得た後、再テストまたはデータ操作を行っていた例えば、2016-C-023の調査では、HPLCのシステム適合性試験(SST)が不適合であったが、その結果を操作した。また、OOSの原因調査が不十分、表面的である。
応答では、流通中の製品にOOとなった原料を用いた製品はないとしたが、この結論を裏付けるデータを提出できなかった。CAPAが提出できなかった。
2.不正なアクセスやデータへの変更を防止するためにコンピュータ化されたシステムに対して十分な制御を行えず、データの改竄・削除を防ぐための適切な管理ができない。
一部のHPLCシステムでは、監査証跡機能が有効になっていなかった。共用のユーザー名とパスワードがHPLC分析に使用されていた。
年間製品レビューでは、保護されていないExcelワークシートを用いた。電子ファイルは、不正な変更を防ぐために保護されておらず、変更履歴はなかった。
■FDAの対応
改善がFDAに認められるまで、新規申請は承認されない
注;このWLでは、グループ内の他の製造所で、2017年の査察で同様の観察事項が品質試験室のデータ完全性の不完全が指摘されていた、このため、改善が認められなかったとのFDA判断があったとWLに記述されている。
詳細は、FDA のURLを参照願います。
https://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm617419.htm